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 平成21年度 介護支援分野 正解と解説


問題 正解 1・2・3
○1 特別養護老人ホームへの入所は措置制度であり、費用は公費と利用者とその家族からの所得に応じた費用徴収でまかなわれていました。
○2 サービス利用が利用者の権利ではなく、行政機関が負う措置義務から派生する「反射的利益」に過ぎないと解されており、権利の保障が不十分であると指摘されました。
○3 所得に応じた費用負担のため、中高所得層にとっては費用徴収が過重で、病院への入院の方が負担は軽く、社会的入院の一因となっていました。
×4 医療供給体制の整備のほうが、特別養護老人ホーム等の福祉の供給体制の整備よりも相対的に進んでおり、医療の必要性が乏しいにも関わらず、一般病院への長期入院を余儀なくされる社会的入院が多く発生しました。
×5 著しい高所得者だから入所資格がなかったわけではありません。
市町村がサービス提供の必要性を認め、所得に相応の利用者負担を行えば、高所得者でも入所することができました。




問題 正解 1・3・4
○1 平成19年国民生活基礎調査によると、単独世帯が22.5%、夫婦のみの世帯が29.8%で、合計で半数以上を占めています。
平成20年の調査では、単独世帯が22.0%、夫婦のみの世帯が29.7%でした。
×2 65歳以上の高齢者の子との同居率は、低下傾向が続いています。
○3 家族介護のために、退職、転職、休職などを余儀なくされるケースも多く、介護に携わることによって失う機会費用は相当な額に上ると考えられます。
○4 平成16年度に400万人を超えて409万人となり、以後も増加を続け、平成21年度6月末では472万人となっています。
×5 平成15年度に200万人を超えています。
以後も増加傾向にあり、
平成21年度6月末で278万人となっています。


 



問題 正解 4・5
×1 1950年勧告では、社会保障制度を「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子、その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって、最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上をはかり、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と定義しています。
介護についての言及はありません。
×2 介護保障制度について言及されたのは、1995年の「社会保障体制の再構築に関する勧告」です。
×3 社会保障制度の一つである社会福祉に、高齢者福祉は含まれます。
○4 社会保障制度の一つである公的扶助の具体的制度が、生活保護です。
○5 社会保険のうちの医療保険に含まれます。




問題 正解 1・3・5
○1 高齢者本人に判断の能力がなく、身寄りがないため、あるいは虐待等のために緊急に保護が必要な場合などにおいては、行政による措置を通じて、介護サービスの適切な利用が可能となるようにすることが重要である」と述べています。
×2 居宅介護支援(ケアプラン作成)は、保険給付として位置づけることが適当とされました。
どの作成機関に依頼するかは、利用者本人が選択するものであり、また利用者自身が作成することも可能です。
○3 ケアプラン作成は、作成の依頼、高齢者の状態把握、ケアプランの作成と本人の承諾、サービスの確保とケアプランの見直しの手順で行われます。
×4 市町村の一般保健福祉サービスの利用、近隣やボランティアの協力なども視野に入れ、作成されることが望ましい」と述べています。
○5 入所から退所までに要する介護の方法、期間等をあらかじめ記載したいわゆる退所計画を作成することが適当である」と述べています。




問題 正解 1・3・5
○1 労働災害に対する補償の給付を行う法律により、介護保険の給付に相当する給付を受けられるときは、介護保険の給付に優先します。
×2 医療保険と介護保険で同様の給付が行われ得るような場合は、原則として介護保険からの給付が優先されます。
○3 国家補償的な給付を行う法律により、介護保険の給付に相当する給付を受けられるときは、介護保険の給付に優先します。
×4 生活保護には保護の補足性の原理があり、他法が優先され、介護保険からの給付が優先的に行われます。
○5 公務災害に対する補償の給付等を行う法律により、介護保険の給付に相当する給付を受けられるときは、介護保険の給付に優先します。




問題 正解 2・3
×1 高額介護サービス費については、所得区分ごとに負担上限額が定められています。
○2 所得段階に応じた負担限度額を超える費用については、特定入所者介護サービス費として支給されます。
○3 介護保険法第63条に、保険給付の制限として規定されています。
×4 介護保険法第42条の2に、市町村が地域密着型サービス費の額を規定できることが規定されています。
被保険者その他の関係者の意見を反映させ、学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講ずることとは規定されていますが、
議会の承認についての規定はありません
×5 被保険者が、あらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出ている場合に、現物給付化されます。




問題 正解 1・3・4
○1 都道府県介護保険事業支援計画において、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数が定められています。
×2 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は、市町村介護保険事業計画で定められます。
○3 市町村計画の策定・変更にあたっては、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴かなければならないとされています。
○4 現在の第4期計画は、2009(平成21)年度〜2011(平成23)年度の3年度間の計画として、策定されています。
×5 第1号被保険者の保険料率は、政令で定める基準に従い市町村の条例によって定められます。




問題 正解 3・5
×1 包括的支援事業など、介護予防事業以外の地域支援事業については、第2号被保険者の保険料による負担はありません。
×2 財政安定化基金には、第2号保険料の負担はありません。
市町村負担分は、第1号保険料で賄わなければなりません。
○3 施設等給付費については、介護給付交付金として30%相当を、第2号保険料で負担しています。
×4 市町村特別給付の財源は、第1号被保険者の保険料で賄われることが原則です。
○5 介護予防事業については、地域支援事業支援交付金として30%相当を、第2号保険料で負担しています。




問題 正解 1・2・5
○1 介護予防ケアマネジメント事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業からなる包括的支援事業の対象は被保険者であり、第1号被保険者も第2号被保険者も含まれます。
○2 介護予防事業と包括的支援事業が必須事業とされており、権利擁護事業は包括的支援事業の一つです。
×3 地域支援事業の利用料は、市町村ごとに定められています。
×4 介護予防事業の対象は、第1号被保険者です。
○5 包括的支援事業の委託を受けた法人は、一定の事項を市町村に届け出て地域包括支援センターを設置することができるとされています。




問題10 正解 1・2・5
○1 地域包括支援センターは、介護予防事業のうち、特定高齢者の把握に関する事業、介護予防に関する普及啓発を行う事業、介護予防に関するボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成および支援を行う事業、介護予防に関する事業に係る評価を行う事業、任意事業の委託ができることとされています。
○2 老人福祉施設への措置の支援は、権利擁護事業に含まれています。
×3 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業からなる包括的支援事業を一体的に実施する役割を担う中核的拠点です。
×4 地域包括支援センター運営協議会は、都道府県ではなく市町村に設置されます。
○5 地域包括支援センターの設置者が市町村長に申請を行い、指定を受けることで指定介護予防支援事業者となり、介護予防支援の業務を行うことができます。




問題11 正解 3・4・5
×1 「介護サービス情報」とは、事業者や運営状況に関する情報で、事業者および事業所の名称・所在地・電話番号等、サービス従業者に関する情報、事業所の運営方針、介護サービスの内容・提供実績、苦情対応窓口の状況、利用料等に関する事項などが含まれます。
×2 地域密着型サービス事業者の指定は市町村が行っており、取消しを行うのも市町村です。
報告等の命令に従わず、指定の取消しや効力の停止をすることが適当であると認めるときは、都道府県知事は市町村長にその旨を通知することとされています。
○3 介護サービス情報の報告の調査について、調査事務を都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができます。
○4 調査員は、専門的知識や技術の修得にかかる内容を含む研修を終了し、都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されている者でなければなりません。
○5 情報公表にかかる手数料、調査にかかる手数料については、都道府県の条例で定めるところにより徴収できるとされています。




問題12 正解 3・5
×1 保険者である市町村から委託を受け、介護報酬の審査・支払業務を行っています。
×2 介護給付費審査委員会の委員は、国保連が委嘱します。
○3 国保連では、苦情処理業務も行われており、サービスについて改善の必要が認められる場合に、事業者・施設に対して指導・助言を行います。
×4 介護サービス事業者の指定の取消しは、都道府県知事または市町村長が行います。
○5 国保連は、介護保険事業の円滑な運営に資するため、第三者行為求償事務ができるとされています。




問題13 正解 2・3・5
×1 苦情処理業務は、市町村からの委託を受けて行うものではありません。
○2 苦情は、市町村の窓口でも受け付けています。
○3 書面によることを原則としていますが、必要に応じて口頭による申立ても受け付けています。
×4 指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準第26条に、苦情処理に関する規定があります。
自らが居宅サービス計画に位置づけたサービスに対する苦情の国保連への申立てに関して、
利用者に対し必要な援助を行わなければならないとしています。
○5 指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準第22条に、事業所の見やすい場所に運営規定の概要、その他重要事項を掲示することが規定されています。
苦情処理体制も含まれています。




問題14 正解 4・5
×1 新規認定に係る調査に関しては、委託は行わず、原則として市町村が実施することになっています。
×2 認定の有効期間を定めるのは、市町村です。
×3 要介護認定の効力は、その申請があった日に遡って生じます
○4 特定疾病は現在16種類が指定されており、その一つに糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症があります。
○5 介護認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従って市町村の条例で定められます。




問題15 正解 1・2
○1 被保険者の家族による代理申請、民生委員や社会保険労務士による申請代行、居宅介護支援事業者や介護保険施設等のうち認定申請にかかる援助義務違反のないもの地域包括支援センターによる申請代行などが認められています。
○2 不認定の決定を行ったときは、その旨を申請を行った被保険者に理由を付して通知するとともに、被保険者証を返還します。
×3 市町村が共同設置した場合、共同で行われるのは、審査・判定業務です。
認定調査と認定自体は各市町村で行います。
×4 認定調査の調査票の具体的な調査項目や様式については、厚生労働省の告示によって定められています。
×5 更新認定の場合は、更新前の認定の有効期間満了日の翌日まで遡って効力を発生します。





問題16 正解 2・5
×1 居宅サービス計画には、利用者およびその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標およびその達成時期、サービスの種類内容、利用料、サービスを提供する上での留意事項等が記載されます。
○2 サービス提供事業者側の個別のサービス行為を意味するのではなく、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指します。
×3 介護支援専門員である常勤の管理者を置くこととされています。
×4 施設への入所が必要となり、利用者がそれを希望する場合は、介護支援専門員が介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行います。
○5 調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等、手段的日常生活動作であるIADLに関する項目は、課題分析に関する標準項目に含まれています。




問題17 正解 1・3
○1 要介護者等の人権の尊重は、介護支援専門員にとっての絶対的な倫理です。
自己主張をすることが少ない要介護者等の最も身近な代弁者であることを、心に留めておかなくてはなりません。
×2 利用者の主体性を尊重しなければなりません。
要介護者等が自分の感情や意思を表現しやすい状況をつくり、誤りのない自己決定ができるように助言します。
○3 どの利用者に対しても公平に対応することが必要で、そのためには自己覚知が不可欠です。
×4 公平性とは均等に配分するということではなく、ニーズの性質や量に応じて適正に利用できるよう支援するということです。
×5 自分の意思によって自分らしく生活していけるような状況をつくるための『自立支援』が重要であり、要介護度によって異なるものではありません




問題18 正解 4・5
×1 利用者は地域社会の中で生きているのであり、利用者の社会との関わりへの支援もケアマネジメントに含まれます。
×2 家族の自己実現への支援も、ケアマネジメントにおける重要な視点です。
×3 要介護者等の意思、自己決定の尊重が原則であり、家族との間に考え方や意見の相違が見られる場合には、最も発言しにくい者や発言していない者の立場に立ちながら調整を行います。
○4 家族は重要な社会資源でもあるので、家族が持つケアの潜在的可能性を見極め、ケア能力を高めていくよう支援することが必要です。
○5 利用者本人に代わって思いを理解し、それを代弁していくことも必要です。




問題19 正解 1・5
○1 指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合は、再度指定を受けることはできません。
×2 利用申込者の意思を踏まえ、申請が行われるよう必要な援助を行います。
居宅介護支援事業者が
必ず代行するわけではありません
×3 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合は、利用者に対して、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書類を交付しなければなりません。
×4 医療系のサービス提供にあたっては、主治医または歯科医師の指示が必要です。
利用者が希望する場合は、利用者の同意を得て、主治医または歯科医師の意見を求めなければなりません。
○5 正当な理由なく、サービス提供を拒むことはできません。
サービス提供を拒む正当な理由とは、
利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援を依頼していることが明らかな場合の他、当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外の場合です。




問題20 正解 1・4・5
○1 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員で、常勤でなければならないとされています。
×2 指定居宅介護支援の提供は、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得て開始されます。
×3 被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認することとされています。
○4 利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、介護支援専門員は介護支援専門員証を携行し、求められた場合は提示しなければなりません。
○5 総合的な居宅サービス計画を作成することが重要で、介護給付対象サービス以外の保健医療サービスや福祉サービス、住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、居宅サービス計画上に位置づけるよう努めなければなりません。




問題21 正解 1・3・4
○1 介護保険法第115条の23第3項に「指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる」とあり、介護保険法施行規則第140条の36に「法第115条の23第3項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする」と規定されています。
×2 委託を行ったとしても、あくまでも指定介護予防支援の責任主体は指定介護予防支援事業者です。
指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画原案の確認や、評価の内容についての確認を行い、今後の方針等について必要な援助・指導を行うことが必要です。
○3 委託先の事業者が介護予防サービス計画原案を作成した際には、指定介護予防支援事業者は、適切に作成されているか、内容が妥当であるか等を確認しなければなりません。
○4 指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第24号では、「担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とし、サービス担当者会議での検討については触れていません。
しかし、「基準について」では、「介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与および販売を位置づける場合には、
サービス担当者会議を開催し、当該計画に介護予防福祉用具貸与および販売が必要な理由を記載しなければならない」とあります。
×5 サービスを選択し決定するのは、あくまでも利用者自身です。




問題22 正解 1・2・5
○1 小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては、事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成し、個別サービス計画として、小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
○2 認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者は、厚生労働大臣の定める研修の修了者でなければなりませんが、介護支援専門員であることは必須条件ではありません
計画作成担当者のうち1名以上は介護支援専門員をもって充てなければならないとされていますが、介護支援専門員でない計画作成担当者もあり得ます。
×3 認知症対応型共同生活介護計画についても、利用者やその家族に対して説明し、利用者の同意を得て交付されなければなりません。
×4 地域密着型介護老人福祉施設は、身体上または精神上に著しい障害があるため常時介護を必要とし、居宅で受けることが困難な者を対象にサービスを提供する施設です。
入院治療を必要とするなど、地域密着型介護老人福祉施設で適切な便宜を提供することが困難な場合には、
適切な病院や診療所、介護老人保健施設を紹介するなどの措置を速やかに講じます。
○5 計画の作成にあたっては、地域における活動への機会提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めます。




問題23 正解 3・5
×1 ケアプラン原案は、アセスメントを基に作成されるものです。
×2 アセスメントは、利用者本人に面接して行われるべきものです。
○3 信頼関係を築くことが重要であり、本人が信頼しているという民生委員に同行してもらって、受け入れやすい状況をつくることは適切です。
×4 援助を行うにあたっては、必ず利用者の同意を得なければなりません
アセスメントによって状況も把握しないうちから独断でケアプランを作成したり、サービスの導入を行ってはいけません。
○5 支援困難事例に対して必要な助言を行うことは、地域包括支援センターの役割の一つです。




問題24 正解 2・3・5
×1 利用者本位は大切ですが、家族の意向も無視してはいけません。
一方的に息子を説得させるという対応は不適切です。
○2 「また倒れるのではないか」という不安が、複数のサービスを適切に提供することで解消されれば、在宅での生活を継続したいという気持ちになるかもしれません。
様々な専門職が集まって、サービス担当者会議において在宅生活継続の可能性を検討・協議することは適切です。
○3 実際に見学することで、入居した場合の生活を具体的にイメージしやすくなります。
×4 反対する息子の前では、自分の意見を強く言えないという場合もあります。
Aさんが自分の本当の気持ちを正しく伝えられるような状況や、機会を設けていく必要があります。
○5 本人と家族の間で意見の相違や葛藤が見られる場合は、話し合いの場をくり返し設け、対応していく必要があります。




問題25 正解 2・3
×1 一方的に「説得する」という対応は、不適切です。
○2 情報収集と事実確認は重要です。
○3 Aさんに対しては、今後も何らかの支援が必要であると思われます。
関係者を集めて、今後の対応について検討することは適切です。
×4 地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上および生活の安定のために必要な援助を行う地域包括ケアの中核的機関です。
×5 地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの運営について、地域の関係者全体で協議、評価する場です。