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 平成20年度 福祉サービス分野 正解と解説


問題 正解 3・5
× 本人の見守りネットワーク等をつくるために近隣住民の協力を求めることもありますが、その場合も情報の提供に関して本人の同意を得ることと、 ネットワークに参加する人たちが守秘義務を守ることが必要です。
× クライエントからの情報収集に際しては、相談の目的に照らしてクライエント本人がその必要性を納得する限りにおいて集められます。
相談援助者の特定の関心や興味からの質問が行われるべきではありません。
○3 どの種類の個人情報をどの範囲の人々の間で共有するかについても、クライエント本人の了解を得ておく必要があります。
×4 相談援護者の家族は、クライエントからすると自分の援助には関係のない他人です。
クライエントの承諾、援助の目的からも設問の例は適切ではありません。
例えば居宅介護支援事業所の介護支援専門員に関しては、指定居宅介護支援等の人員および運営に関する基準第23条第2項において規定が設けられ、退職後についても守秘義務が課せられています。




問題 正解 3・5
× 相談援助者が指示をしていてクライエントの自己決定を尊重しておらず、適切とはいえません。
× 相談援助者が介護支援専門員の場合は、指定居宅介護支援等の人員および運営に関する基準(以下「基準」と省略)第26条第1項において、自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する苦情も受け付け、対応しなければならない旨が示されています。
○3 設問の例は、基準第16条第1項第2号に該当する事項であり、市町村への通知が義務づけられているところです。
設問では通知をするか否かについて言及はされていませんが、市町村に通知を行う前提として、まず状況の確認をしたと考えられるため適切と判断しました。
× 相談援助者はクライエントの感情表出を促すとともに、表出した感情を温かく受け止め、その意味を理解しつつ相談の目的に沿って適切に対応しなければなりません。
泣き出したクライエントをそのまま放置したのでは、何ら援助になっていません。
  相談援助者には、クライエントの自己決定の尊重、あるいは自己決定能力を発揮できるよう支援することが求められています。
デイサービスの事業者を選択するため必要な情報を提供することは、クライエントの自己決定能力を発揮するための支援として適切な対応です。





問題 正解 1・3・4
事例は、設問にあるように「心理的虐待」にあたります。
生命、身体に重大な危険を生じさせる虐待ではありませんが何らかの対応が必要であり、地域包括支援センターに相談して、
権利擁護事業による対応を必要としています。
× 単刀直入すぎて、かえって真実を引き出せないと思います。
あまりストレートなたずね方では、相手を傷つけてしまうこともあります。
○3 心理的虐待の実態を把握するとともに、それ以外の虐待が発生していないか、関係者からも情報収集を行うことが有効です。
○4  関係者からの情報に頼るだけでなく、担当介護支援専門員が自ら確認することも重要です。
× 「非審判的態度の原則」に反する言動であり、「説教」という指示的な態度では結果として相手の反感を買うように思われます。
Bさんがそうした言動を取る理由、背景などを理解することが効果があると考えます。
 





問題 正解 2・3・4
× 受理面接・受付面接などと訳されるインテークは、必ずしも1回で終わるとは限りません
また、インテークを行う援助者についても
一人に限定されるのではなく、複数の面接員、複数の専門職による面接を必要とする場合もあります。
インテーク面接においては、紹介経路や紹介理由をクライエントがどのように理解しているか確認を行い、誤解があればそれを解く機会を与えることが重要です。
○3 インテーク面接の場面では、クライエントの主訴との関連で援助機関・援助者のできること・できないこと、通常用意されているサービスメニュー、また地域でほかの機関や施設・団体などが提供しているサービスとそれらの特色などを具体的に伝達し、クライエントの反応を注意深く観察することも大切です。
相談援助者はクライエントの言語的コミュニケーションだけでなく、非言語的な様々な要素、声の高さや身体の表情、それらを通して伝わってくる情緒などを受け止め、問題の把握に努めます。
× 高齢・障害・貧困など困難を抱えている人々の生活基盤はもろく、思いがけない危機に直面することもあります。
インテーク面接の担当者が不在のときにも
機関として的確な対応を行うことができるよう、迅速にインテーク面接の記録を作成することが求められています。





問題   正解 1・5
住宅改修の意義・目的としては、@生活動作の自立促進、A介護の軽減、B地域社会への参加、C介護費用の軽減などがあげられており、設問はBの説明です。
× 段差解消機や移動用リフトは、福祉用具貸与の対象品目です。
× 水洗化(簡易水洗化)工事の部分は、住宅改修費には含まれません。
× 転居した場合は、転居前の住宅に対する住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅について支給限度基準額の20万円まで支給の申請を行うことができます。
3段階リセットに該当するため、再度住宅改修費の申請を行うことができます。





問題 正解 1・2
○1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(以下「基準」と省略)第18条参照 。
○2 訪問介護員は利用者の異状をすばやく見つけ、他職種へ連絡や相談を行うことが重要です。
×3 訪問介護員は利用者の自立支援(生活の自立性の拡大)を図ることが重要であり、リハビリテーションの視点から、本人が自分でできるよう潜在能力を引き出しながら自立支援を行うことが重要です。
×4 基準第28条に「サービス提供責任者の責務」が規定されており、その第3項第1号に利用の申込みに対する調整業務を行うことが定められています。
×5 生活援助は、単身であるか家族等と同居していても家族が障害や疾病その他やむを得ない事情で家事を行うことが困難な場合に、サービス提供を行うこととされています。
したがって、家族と同居していても生活援助を利用できるパターンも想定されていることから、設問は誤りとなります。





問題 正解 1・2・3
平成20年度までは療養通所介護の利用定員は5人以下とされていましたが、平成21年度以降は8人以下に変更されています
指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(以下「基準」と省略)第105条の5第2項参照。
○3 なお、加算の名称は、平成20年度までは「若年性認知症ケア加算」でしたが、平成21年度以降は「若年性認知症利用者受入加算」に変更されました。
× 通所介護の機能訓練指導員としては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とされています。
×5 介護予防通所介護の介護報酬は、要支援状態区分に応じて1ヶ月を単位として設定されています。





問題 正解 1・4・5
1 特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅が指定を受けることができます。
× 特定施設入居者生活介護は、介護保険制度においては居宅サービスとして位置づけられています。
有料老人ホームや軽費老人ホームは
介護保険上は居住の場所、すなわち「居宅」と位置づけられている点に注意しましょう。
× 重要事項説明書も文書を交付して説明を行う旨が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(以下「基準」と省略)第178条第1項に定められています
特定施設入居者生活介護では、特定施設サービス計画に基づいて必要な介護、家事、相談・助言、機能訓練、療養上の世話などが提供されます
なお、養護老人ホームが外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合は、人員基準、設備に関する基準についての条件面が一部緩和されています。





問題 正解 1・3・4
認知症対応型通所介護は、@単独型、A併設型、B共用型の3種類型に区分され、設問にある「認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を利用して行う」タイプのものは共用型に分類されています。
×2  地域密着型特定施設入居者生活介護の入居定員は、29人以下とされています
○3   小規模多機能型居宅介護を利用していても、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与を利用することは可能です。
そのため、訪問看護を利用した場合は介護保険給付の対象となります。
地域密着型介護老人福祉施設の形態には、@単独小規模の介護老人福祉施設、A同一法人による本体施設のあるサテライト型居住施設、B通所介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所等と併設事業を組み合わせたものの3種類があります。
×5 夜間対応型訪問介護では、平成21年以降、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所において、オペレーションセンターサービスを行う場合は、「24時間通報対応加算」として1月610単位を算定できることとなりました
したがって、設問の例はこの加算の対象となることから、介護保険の対象となります。





問題10 正解 2・3・5
×1 地域包括支援センターは、居宅介護支援ではなく介護予防支援を行います。
○2 地域包括支援センターが受託する地域包括支援事業の中の「総合相談・支援事業」の1つに、「地域におけるネットワーク構築業務」が位置づけられています。
○3 設問は、包括的支援事業における「権利擁護事業」の1つである「消費者被害の防止」に該当します。
具体的には、訪問販売のリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防止するため、消費生活センター(または市町村の消費者行政担当部局)と定期的な情報交換を行うとともに、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に必要な情報提供を行います。
×4 総合相談支援業務では、初期段階の相談対応で専門的・継続的な関与または緊急の対応が必要と判断した場合には、当事者への訪問、当事者にかかわる様々な関係者からのより詳細な情報収集を行い、当事者に関する課題を明確にし個別の支援計画を策定します。
支援計画に基づき
適切なサービスや制度につなぐとともに、当事者や当該関係機関から定期的に情報収集を行い期待された成果の有無を確認します。
○5 地域包括支援センターの運営を地域関係者全体で協議・評価する場として、市町村に地域包括支援センター運営協議会が置かれます。





問題11 正解 2・3・5
× 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者の判断能力を後見人等が補っていく制度です。
したがって、
「扶養家族のいない要介護者」は成年後見制度の対象にはなりません
○2 老人福祉法第32条および民法第7条を参照。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第27条第2項を参照。
×4 任意後見人および後見内容に関する任意後見の契約は、公正証書以外の方法で契約を行っても、任意後見契約として使用することはできません
   任意後見では、任意後見人の不正や権限の濫用を防ぐため、任意後見監督人が別途選任されます。





問題12 正解 4・5
× 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、生活扶助「介護施設入所者基本生活費」として支給されます。
×2 医療扶助は原則として、指定医療機関に委託して行う現物給付となっています。
× 葬祭扶助の範囲としては、死体の運搬、火葬、埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものとされています。
○4 介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られています。
住宅扶助の対象は、住宅の確保および補修その他住宅の維持のために必要なものとされています。





問題13  正解 1・3
介護支援専門員は介護保険給付以外のサービス等も調整し、居宅サービス計画に位置づけることで総合的なケアプランを作成します。
したがって、介護支援専門員はフォーマルサービスに加えて、NPOやボランティア団体が行う介護保険以外のサポートについての理解も不可欠です。
× インフォーマルサポートには家族、近隣、ボランティア等が含まれることから、設問にある別居中の子どもや親戚、近隣等の資源についてもインフォーマルサポートに含まれています。
○3  介護保険以外のフォーマルなサービスとして、@所得保障サービス、A医療保険サービス、B市町村が実施している保健福祉サービス、C利用者の人権や公正を守るサービス、D市町村が実施している住宅サービス、E市町村が実施している安全を守るサービス等があり、設問はBEに含まれています。
× 民生委員・児童委員は、多くの地域で高齢者に対する見守り活動や相談支援を行っています。
× フォーマルサービスの提供主体には、医療法人や社会福祉法人に加え、株式会社や有限会社といった企業による民間法人、地域の団体・組織であるNPO等の市民活動法人などが想定されています。





問題14 正解 1・2・5
○1 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法と省略)第16条に規定されています。
○2 高齢者虐待防止法第14条第1項にある養護者の支援に関する規定です。
×3 立ち入り調査を行う場合は、その所管の警察署長に援助を求めることができます。
高齢者虐待防止法第12条第1項参照。
×4 高齢者虐待防止法における「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものをいいます。
○5 高齢者虐待防止法では、通報者の保護も図られています。
高齢者虐待防止法第21条第7項参照。


 


 


問題15 正解 1・5
障害者自立支援法の対象となる障害は、身体障害・知的障害・精神障害です。
× 介護給付費の中には、施設に入所する障害者につき、主として夜間において入浴・排泄または食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する「施設入所支援」も含まれています。
×3 訓練等給付には、@自立訓練、A就労移行支援、B就労継続支援、C共同生活援助が含まれています。
× 義肢・装具、車いすなどの補装具は従来は現物給付でしたが、障害者自立支援法では補装具費が支給される形となりました。
○5 市町村は地域生活支援事業として、相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、福祉ホーム、地域活動支援等を行います。