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平成20年度 介護支援分野 正解と解説
問題1 | 正解 3・5 |
×1 | 平成12年度から平成17年度のサービス利用者の伸び率は、居宅サービスが209%、施設サービスが130%となっていて、居宅サービス利用者が大幅に増加しています。 |
×2 | 平成17年度末現在の第1号被保険者数は2,588万人、第2号被保険者数は4,276万人であり、第2号被保険者数の方が多くなっています。 |
○3 | 要介護度別の構成割合は、平成12年度末に要支援と要介護1の認定を受けた人は39.9%であったのに対し、平成17年度末は49.5%と認定を受けている被保険者の約半数を占めています。 |
×4 | 平成17年度末の居宅サービス利用者は258万人で、施設サービス利用者は9万人です。 |
○5 | 要介護度別認定者の構成割合における要介護5の認定者の全体に占める割合は、平成12年度の13.2%以降、平成13年度12.6%、平成14年度11.9%、平成15年度11.8%、平成16年度11.3%、平成17年度10.6%で、減少傾向にあるものの常に10%台を維持しています。 |
問題2 | 正解 1・2 |
○1 | 要介護高齢者の発生率は加齢に伴い上昇し、85歳以上では56.9%と2人に1人が日常生活を送る上で何らかの支援を必要とする状態になっています。 |
○2 | 高齢者単独世帯は著しく増加しており、要介護者等のいる世帯の半数以上が高齢者単独世帯か核家族世帯となっています。 |
×3 | 同居率は低下傾向を示しています。 |
×4 | 「老老介護」という言葉が示すように、介護を担っている5割以上が60歳以上の高齢者です。 |
×5 | 2004年の国民生活基礎調査によると、介護者の74.9%が女性となっており、介護の負担の多くは女性にかかっています。 |
問題3 | 正解 1・4・5 |
○1 | 保険者の役割の1つである「被保険者の資格管理に関する事務」の中に、住所地特例に該当する被保険者の資格管理が含まれています。 |
×2 | 第2号被保険者の保険料率の算定は、医療保険者が行います。 |
×3 | 居宅サービス事業者の指定・指定更新・指導監督は、都道府県知事の役割です。 |
○4 | 保険者の役割である「地域支援事業および保健福祉事業に関する事務」の中に、地域包括支援センターの設置が含まれています。 |
○5 | 保険者の役割である「サービス提供事業者に関する事務」の1つに、都道府県知事が介護保険施設の指定を行う際の意見提出があります。 |
問題4 | 正解 2・5 |
×1 | 個々の第1号被保険者の保険料の額は、各市町村が政令で定める基準に従い条例で定める保険料率に基づき算定されます。 設定にあたっては、特に都道府県の承認は必要としていません。 |
○2 | 区分支給限度基準額、福祉用具購入費支給限度基準額および住宅改修費支給限度基準額については、市町村が条例で定めるところにより、厚生労働大臣が定める支給限度基準額を上回る額を設定することができます。 |
×3 | 都道府県知事または市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者やその従業員等に対し報告・帳簿書類の提出または提示・出頭を求めたり、職員に関係者への質問や事業所に立ち入っての設備・帳簿書類等の検査をさせることができます。 |
×4 | 介護支援専門員の登録は、都道府県知事が介護支援専門員資格登録簿に氏名・生年月日・住所その他厚生労働省令で定める事項、登録番号および登録年月日を登載して行います。 |
○5 | 「第2号被保険者負担率」とは、介護給付費に占める第2号被保険者の負担割合のことをいい、平成21年度から23年度までは30%となっています。 |
問題5 | 正解 1・3・4 |
○1 | 生活保護法による救護施設は介護保険の適用除外施設なので、その施設の入所者は介護保険の被保険者となることができません。 |
×2 | 生活保護はその者の居住地(住所地)の福祉事務所が実施することから、生活保護を受給していることにより、住所要件は満たしていると考えられます。 そして年齢が65歳であることから、医療保険の加入・未加入によらず介護保険の被保険者となります。 |
○3 | 児童福祉法上の重症心身障害児施設も、介護保険の適用除外施設です。 |
○4 | 住所要件を満たさないことから、介護保険の被保険者とはなりません。 |
×5 | 介護保険は、介護保険を適用すべき原因となる事実が発生した日に何ら手続きを要せずに当然に取得する「(事実)発生主義」を原則としていることから、手続きの有無によらず介護保険の被保険者となります。 |
問題6 | 正解 3・4 |
×1 | 地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の3種類です。 |
×2 | 市町村特別給付は、市町村が介護保険制度の趣旨と地域の実情を踏まえ条例により定めるものであり、介護認定審査会は関与しません。 |
○3 | 特例居宅介護サービス費は、居宅介護サービス費の支給要件を満たさないとき市町村が必要と認める場合に、費用の9割相当額を基準に市町村が定める額を償還払いで支給します。 |
○4 | 居宅療養管理指導は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されません。 |
×5 | 福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費については現物給付化は認められておらず、償還払いとなります。 |
問題7 | 正解 1・3・5 |
○1 | 福祉用具購入費にかかる利用者負担、住宅改修費にかかる利用者負担は、高額介護サービス費の対象となりません。 |
×2 | 2005年の改正により、施設介護サービス費、居宅介護サービス費等の給付範囲が見直され、施設サービスの食費と居住費は介護保険の保険給付の対象外とされ、全額利用者の自己負担となりました。 |
○3 | 特定入所者介護サービス費の給付対象となる低所得者(特定入所者)は、支給対象サービスを利用した生活保護受給者等と市町村民税非課税世帯者です。 |
×4 | 居宅介護支援の費用(居宅サービス計画費)は、全額保険給付されることから利用者負担はありません。 したがって、利用者負担に関する低所得者の減免等の措置もありません。 |
○5 | 現物給付、償還払いを問わず、事業者・施設は利用者負担の支払を利用者から受けることが求められるとともに、支払を受ける際には一定の事項を記載した領収証を交付しなければなりません。 |
問題8 | 正解 1・2・4 |
○1 | 都道府県知事は特定施設入居者生活介護にかかる指定をしようとするときは、関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村長の意見を求めなければならないものとされています。 |
○2 | 病院・診療所・薬局については、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定等を受けた場合には、別段の申し出がない限りこれらの施設が当然に提供し得る一定の居宅サービス(病院・診療所は居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション。薬局は居宅療養管理指導のみ)につき、指定居宅サービス事業者の指定があったものとみなされます。 |
×3 | 介護老人保健施設、介護療養型医療施設については、それぞれ介護保険施設としての許可または指定を受けた場合には、別段の申し出のない限りこれらの施設が当然に提供し得る一定の居宅サービス(介護老人保健施設は短期入所療養介護、通所リハビリテーション。介護療養型医療施設は短期入所療養介護のみ)について、指定居宅サービス事業者の指定があったものとみなされます。 つまり、介護老人保健施設の開設許可に伴うみなし指定には、居宅療養管理指導は含まれていません。 |
○4 | 指定介護療養型医療施設とは、介護療養施設サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、その指定を受けた療養病床を有する病院・診療所と老人性認知症疾患療養病棟を有する病院のことです。 指定にあたっては、医療法上の開設許可等を別途受けていることが前提となっています。 |
×5 | 指定介護予防支援業者も、指定居宅サービス事業者等と同様に指定の更新が必要です。 |
問題9 | 正解 1・2・4 |
○1・○2 | @介護保険施設、A特定施設(介護保険法第8条11項)、B養護老人ホームが住所地特例の対象施設です。 |
×3 | 認知症対応共同生活介護は地域密着型サービスに区分され、これは原則として当該市町村の被保険者が利用することから他市町村への住所移動が想定されておらず、また住所地特例対象施設にも含まれていないため、住所地特例は適用されません。 |
○4 | 特定施設は住所地特例の対象施設です。 |
×5 | 2005年改正により、従来介護老人福祉施設として住所地特例の対象だった特別養護老人ホームのうち、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う小規模特別養護老人ホーム(入所定員29人以下)は、住所地特例対象施設から除外されました。 |
問題10 | 正解 1・3・5 |
○1 | 厚生労働大臣は、介護保険事業計画の基本指針を定め、またはこれらを変更するにあたっては、総務大臣その他関係行政機関の長に協議し、また策定・変更の後はこれを公表しなくてはなりません。 |
×2 | 都道府県介護保険事業計画は都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成され、医療計画や都道府県地域福祉支援計画と調和が保たれたものでなければなりません。 |
○3 | 市町村介護保険事業計画は、国の基本指針に即して3年を1期として定められています。 |
×4 | 市町村介護保険事業計画の策定・変更にあたっては、@被保険者の意見を反映させる必要な措置を講ずること、A都道府県の意見を聴くことが示されています。 |
○5 | 都道府県介護保険事業支援計画に定める内容は次のとおりです。 @区域ごとの介護保険施設等の必要入所定員総数、A介護保険施設等の生活環境改善事業、B介護サービス情報の公表、C介護支援専門員その他介護給付等対象サービス事業および地域支援事業従事者の確保又は資質の向上に資する事業、D介護保険施設相互間の連携確保等。 |
問題11 | 正解 4・5 |
×1 | 介護保険の法的給付に要する公費負担のうち国庫負担は、すべての市町村に対して一律に交付される20%(施設給付は15%)の定率負担と市町村の財政力の強弱に応じて傾斜的に交付される調整交付金から構成されています。 問題文では、都道府県に対して交付となっている点と、国庫負担が一律となっている点が誤りです。 |
×2 | 第2号被保険者の保険料負担分については、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から納付された納付金から所要額(介護給付費等の第2号被保険者負担割合)を、各市町村に介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として交付することとなります。 |
×3 | 第1号被保険者の保険料率(基準額等)は、介護保険の適正な中期的財政運営という観点から、各市町村の給付水準(サービス供給見込量)等をふまえて3年に1度設定されています。 |
○4 | 市町村は、災害や失業等保険料を賦課した時点で予想できなかった事情により一時的に負担能力が低下したことが認められるなど特別な理由がある者については、条例により保険料の減免や徴収猶予をすることができます。 |
○5 | 普通徴収による収納の事務については、2005年改正により収入の確保および第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認められる場合に限って私人にも委託できることとされました。 これにより、公共料金や国民健康保険料などと同様、介護保険料についても市町村と委託契約を結んだコンビニ等で支払いができるようになりました。 |
問題12 | 正解 3・4 |
×1 | 家族介護支援事業は、包括的支援事業ではなく任意事業に含まれます。 |
×2 | 総合相談・支援事業は、包括的支援事業に含まれるため、必須事業となります。 |
○3 | 包括的支援事業を委託する場合は、全体を一括して行わなければなりません。 |
○4 | 市町村は、老人福祉法に規定された老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託できるものとされています。 |
×5 | 介護給付等費用適正化事業は、任意事業です。 |
問題13 | 正解 2・4・5 |
×1 | 国保連は、保険者である市町村から委託を受けて介護給付費(介護報酬)の審査・支払業務を行っています。 |
○2 | 介護報酬の請求に対する審査を行うため、国保連には介護給付等対象サービス担当者代表委員、市町村代表委員、公益代表委員の3者で構成される介護給付費審査委員会が置かれています。 |
×3 | 国保連で行う苦情処理等の業務の対象として想定されているものは、サービス事業者にかかる指定基準違反には至らない程度の事項に関する苦情等であり、指定基準の違反等の場合における強制権限を伴う立ち入り検査、指定の取り消し等は都道府県知事(または市町村長)が行います。 |
○4 | 介護給付費審査委員会の構成委員は、@介護給付等対象サービス担当者代表委員、A市町村代表委員、B公益代表委員です。 |
○5 | 国保連は、介護サービスの提供事業や介護保険施設を運営することができます。 |
問題14 | 正解 2・5 |
×1 | 介護サービス情報の公表を行うのは、都道府県知事です。 したがって都道府県知事は、介護サービス情報の報告の調査について、調査事務を都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせることができます。 |
○2 | 介護サービス情報の公表制度の調査にかかる手数料については、調査を受ける介護サービス事業者から、条例により指定調査機関が徴収することができます。 |
×3 | 情報公表事務にかかる手数料についても、調査にかかる手数料と同様に条例により指定情報公表センターが徴収することができます。 |
×4 | 介護サービス情報公表制度のうち、基本情報には、事業者および事業所の名称・所在地・電話番号等、サービス従事者に関する情報、事業所の運営方針、介護サービス内容・提供実績、苦情対応窓口の状況、利用料等に関する事項などが含まれます。 また、調査情報としては、利用者等の権利擁護等のために講じている措置、介護サービスの質の確保のために講じている措置、相談・苦情等の対応のために講じている措置、介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置、適切な事業運営確保のために講じている措置等が含まれ、いずれも公表すべき情報とされています。 |
○5 | 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、介護保険施設など都道府県知事が指定(または許可)を行う介護サービス事業者が命令等に従わないときは指定(または許可)の取り消しや、期間を定めてその効力の全部または一部の停止をすることができます。 |
問題15 | 正解 4・5 |
×1 | 新規認定の場合、認定有効期間は原則6ヶ月です。 ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3ヶ月から5ヶ月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となります(新規認定の場合、短縮のみで延長は不可)。 |
×2 | 事務執行体制等から自ら審査判定業務を行うことが困難な市町村については、当該業務を都道府県に委託することも認められており、その場合には都道府県は認定審査会を置き、そこで審査・判定を行うこととなります。 この場合も、都道府県が行うのは審査・判定業務であり、認定調査や認定自体は各市町村が行います。 |
×3 | 要介護認定を行ったときは、市町村はその旨を申請を行った被保険者に通知すると共に、被保険者証に該当する要介護状態区分(要介護度)および介護認定審査会の意見を記載し、被保険者に返還します。 |
○4 | 市町村は、新規認定にかかる調査については原則として自ら実施しますが、その例外として、2005年改正により導入された指定市町村事務受託法人に対しては、新規認定にかかるものも含め認定調査を委託することができるものとされています。 |
○5 | 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間満了前でも要介護状態の程度が大きく変化し、介護の必要の程度が現に受けている要介護認定にかかる要介護状態区分(要介護度)以外の区分に該当するようになったと認められるときは、市町村に対し要介護状態区分の変更の認定申請をすることができます。 |
問題16 | 正解 2・3・5 |
×1 | 進行性筋ジストロフィー症は、特定疾病には指定されていません。 |
○2 | 新規および変更認定の効力は「認定の遡及効」ということで、申請日にさかのぼります。 ただし、更新認定の場合は、更新認定前の認定の有効期間の満了日の翌日となります。 |
○3 | 介護認定審査会の委員の定数は、被保険者の人数等を勘案して、政令で定める基準に従い市町村の条例により定められます。 |
×4 | 輸液の管理等の医療関連行為に要する時間は、要介護認定等の審査判定基準における「医療関連行為」として、要介護認定・区分等を判定する5つの分野の1つをなすものであり、従って要介護認定等基準時間に含まれています。 |
○5 | 認定申請にあたっては、被保険者は指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの(人員・設備・運営基準で定めている認定申請にかかる援助義務違反のないこと)、または地域包括支援センターに申請手続きを代行させることができます。 |
問題17 | 正解 1・5 |
○1 | 指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準第9条に「身分を証する書類の携行」が定められています。 |
×2 | 要介護認定は本人の意思に基づき行われるものであり、要援護高齢者を介護支援専門員が発見した場面で直ちに認定調査を行うものではありません。 |
×3 | 要援護高齢者が指定居宅介護支援事業者を選ぶ場面において、介護支援専門員が自分の事業所を利用するよう強要することは利益誘導に当たりますが、設問の「要介護認定を受けることを勧める」ことについては、利用者確保というよりも利用者が必要な介護サービスを受けることが出来るよう支援するというニュアンスが強いことから、そのことをもって利益誘導とは言えません。 |
×4 | 申請は本人や家族の意思であり、家族の介護力の有無によって、介護支援専門員が要認定の申請が妥当であるか否かを判断するものではありません。 |
○5 | 指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準第7条に「利用者の受給資格の確認」に関する事項が定められています。 |
問題18 | 正解 3・5 |
×1 | 介護支援専門員は、家族や友人とした関係ではなく、専門家としての立場で利用者と公平に向き合うことが求められています。 |
×2 | 介護保険制度では、利用者の選択を求めることを基本としています。 指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準第13条第10号には、居宅サービス計画の説明、同意を利用者またはその家族に求めることとされており、利用者と家族の双方の同意を得なければならないというものではありません。 |
○3 | 要介護者等の家族は、社会資源としての側面と支援対象者としての側面を有しています。 したがって、アセスメントの場面でも家族の介護力を把握するとともに、家族の健康面もアセスメントしておくことが求められます。 |
×4 | 居宅介護支援は利用者の生活課題を明らかにし、ニーズに合致する社会資源と結びつけることで、要介護者の生活の質を高め自立を支援することを目的としています。 したがって、介護給付の課題分析(アセスメント)においても、予防・リハビリテーションの視点が必要です。 |
○5 | 居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な介護サービス計画を作成するため、サービス優先アプローチから要介護者の生活課題(ニーズ)を基礎にしてサービスを提供していく「ニーズ優先アプローチ」への転換が求められています。 |
問題19 | 正解 2・3・5 |
×1 | 施設の介護支援専門員は、他の職務との兼務も可能です。 ただし、居宅介護支援事業所の常勤の介護支援専門員との兼務はできません。 |
○2 | 介護老人福祉施設の管理者は、施設サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護支援専門員に担当させなければなりません。 |
○3 | 在宅復帰を支援することも介護老人福祉施設の役割の1つであり、施設の介護支援専門員も在宅復帰を支援することが求められています。 |
×4 | 介護老人福祉施設におけるモニタリングについては、個々の利用者ごとに設定し検討することとなります。 |
○5 | 基本計画である施設サービス計画は、個別援助計画である個別機能訓練計画等と密接に連携が取れ、整合性のあるものとして作成されなければなりません。 |
問題20 | 正解 3・5 |
×1 | 指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「基準」と省略)第2条では、「指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならない」と定められており、介護支援専門員の配置については言及されていません。 |
×2 | 基準第3条に管理者に関する規定が設けられていますが、管理者の資格等については特に定められていません。 |
○3 | 基準第3条第2項参照。 |
×4 | 介護予防支援の留意点としては、利用者の日常生活の自立のための取組の総合的支援や生活機能の向上に対する意欲を高めること、目標の共有などがあげられており、設問にある「保健師による問題発見と指導の重点化」については特に規定がありません。 |
○5 | 保健師、介護支援専門員、社会福祉士以外にも経験のある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事なども想定されています。 |
問題21 | 正解 3・4・5 |
×1 | 指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「基準」と省略)第31条第1項第1号では、「単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと」と定められており、筋力向上を目指した介護予防サービス計画の策定が求められているのではありません。 |
×2 | 基準第30条第1項第10号に「介護予防サービス計画の説明および同意」が示されており、ここでは「文書による同意」を求めています。 |
○3 | 基準第30条第1項第14号に「担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない」と規定されています。 |
○4 | 基準第30条第1項第4号の「総合的なサービス計画の作成」に関して、住民の自発的な活動によるサービスの利用も含めて位置づけるよう努めなければならない旨が規定されています。 |
○5 | 基準第30条第1項第22号に、利用日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと定められています。 |
問題22 | 正解 1・2 |
○1 | 指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「基準」と省略)第30条第1項第15号ロに規定されている内容です。 |
○2 | 基準第30条第1項イに定められた内容です。 |
×3 | 一定期間ごとの、利用者との居宅での面接が義務づけられています。 |
×4 | 基準第30条第1項第6号には、@運動および移動、A家庭生活を含む日常生活、B社会参加並びに対人関係およびコミュニケーション、C健康管理のアセスメント領域が定められています。 |
×5 | 基準第30条第1項第7号において、課題分析は利用者の居宅を訪問して行う旨が定められています。 |
問題23 | 正解 3・4 |
×1 | 介護予防支援の委託を受けた居宅介護支援事業者は、介護予防サービス計画原案を作成した際に、その内容が適切であるか否か地域包括支援センターが確認をします。 つまり、確認を求めるのは「サービス担当者会議の開催」ではなく、「介護サービス計画原案」になります。 |
×2 | 基準第30条第1項第16号によるサービス担当者会議の規定には、指導者、開催場所については言及されていません。 |
○3 | 基準第30条第1項第9号に規定されています。 |
○4 | 基準第30条第1項第16号ロ参照。 |
×5 | 居宅サービス計画には、インフォーマルな社会資源を位置づけることとされ、担当者会議は居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス「等」の担当者から意見を聴取する場です。 この「等」の中にインフォーマルな支援の担当者が含まれます。 |
問題24 | 正解 3・4 |
×1 | 長男は長期出張が多く、認知症を有する母親は適切な介護を受けていないと思われることから、「大丈夫」と拒絶されたとしても何らかのフォロー、少なくとも見守りは必要なケースです。 そのため、民生委員の訪問を中止させる言動は適切ではありません。 |
×2 | 安易に近隣であるという理由のみで、居宅介護支援事業所に居宅介護支援の開始を指示するのは不適切な対応です。 また、虐待の可能性がある場合には市町村と連絡を取り合い対応することが求められますので、虐待対応としても適切ではありません。 |
○3 | 母親に対する適切な生活介護が提供されるよう、関係者で今後の対応を協議することは、問題解決に向けた適切な対応です。 |
○4 | 本人の見守り等について、長男に理解を求めることは適切な対応です。 |
×5 | 警察の巡回を導入することで、サービス利用に対する拒否が強い長男の態度がさらに硬化してしまうことが考えられます。 見守りについては、警察よりも民生委員や地域包括センターの職員等が行うことが適切です。 |
問題25 | 正解 2・4・5 |
×1 | 施設入所の希望があるのに透析患者を受け入れる施設がない、ということで基本的な問題解決には至っていません。 そうした状況の中で「静観する」という消極的な対応では、介護支援専門員としての役割を果たしているとはいえません。 |
○2 | 地域包括支援センターの行う地域包括支援事業に、支援困難事例に関する介護支援専門員への助言を行う「包括的・継続的ケアマネジメント事業」が含まれていることから、助言を求め対応を考えていくことは適切な対応です。 |
×3 | 「主治医に相談せず」と記載されており、居宅介護支援のツボを外した対応であることが強調されています。 迷わず×をつけましょう。 |
○4 | 家族を含めてサービス担当者会議を開催し、関係者での情報の共有を図ることは困難事例に対する適切な対応です。 |
○5 | 「施設入所」という方法での問題解決が図れない状況では、当面在宅介護を継続しかありません。 設問にある介護負担の軽減が最大の課題であり、その具体策を検討することが求められることから、適切な対応です。 |