介護福祉士 第21回 障害者福祉論 解説



[問題1] 解答5

「障害者の権利宣言」は、1975年の第30回国連総会において決議されたものである。

「国連障害者の十年」は、1983年〜1992年までの10年間である。

障害をもつアメリカ人法の制定年は1990年であり、「国連障害者の十年」に先立って制定されたものではない。

障害者基本法における障害者の定義とは、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者」としている。

正しい。
「障害者の権利に関する条約」は、2006年12月に行われた第61回国際連合総会において採択されたものであり、日本も2007年に署名し、批准のために最善の努力を行うとした。 



[問題2] 解答3

A 障害者基本計画の計画期間は、平成15年度〜平成24年度までの10年間。

B 正しい。
重点的に取り組むべき課題として掲げられている4項目の1つに、アジア太平洋地域における域内協力の強化として、「『アジア太平洋障害者の十年』の次の10年の行動課題である『びわこミレニアムフレームワーク』の推進に積極的に貢献するとともに、技術協力や障害者団体の交流等を通じアジア太平洋地域の各国・地域との協力関係の強化に主導的な役割を果たす」と規定されている。

C 正しい。
情報バリアフリー化の推進として、「障害者のリテラシー(情報活用能力)の向上のため、研修・講習会の開催、障害者のITの利用を支援する支援技術者の養成・育成を推進するために施策を促進するとともに、障害者のIT利用を総合的に支援する拠点の整備を推進する」などが規定されている。

D 障害者基本計画では、施設サービスの再構築として、@施設等から地域生活への移行の推進、A施設のあり方の見直しなどが掲げられている。



[問題3] 解答5

道路交通法における軽車両とは、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」となっており、身体障害者用の車いすは軽車両に含まれていない。
なお、道路交通法における身体障害者用の車いすとは、「身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る)」を指す。

道路交通法第14条に「目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない」と規定されており、介護者の同行の有無は関係ない。

身体障害者補助犬法における身体障害者補助犬とは、@盲導犬、A介助犬、B聴導犬の3種類をいう。
身体障害者補助犬法第2条に規定されている。

視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者に対する誘導または段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいい、そのうち線状ブロックは、視覚障害者に対する誘導を行うために路面に敷設されるものである。
段差の存在等の警告もしくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックは、点状ブロック。

正しい。
これは、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令第34条第2項に「視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする」と規定されており、原則黄色となっている。



[問題4] 解答1

A 正しい。
地域生活支援事業は、障害者が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の実情・特性を踏まえた上で市町村と都道府県が協力して実施する事業である。

B 正しい。
これは、障害者自立支援法第77条第1項第2号に、「聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業」と市町村が行う地域支援事業の1つが規定されている。

C 都道府県が実施する地域生活支援事業に関しては、障害者自立支援法第78条に規定されており、市町村だけでなく、都道府県も地域生活支援事業を実施するものとされている。

D 障害者に対する住居利用のための地域生活支援事業に関しては、障害者自立支援法第77条第3項に、「市町村は、第1項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等がその有する能力および適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行うことができる」と規定されている。
なお、共同生活援助や共同生活介護は、障害者自立支援法における障害福祉サービスに属するものである。