1)成年後見制度とは などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する ます。 また、自分に不利益な の被害にあうおそれもあります。 このような 平成12年の民法改正により制度化されました。 2)2つの制度 任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、『誰に』 『どのような支援をしてもらうか』を契約により決めておく制度です。 など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 したり、本人が自分で 不利益な |
後 見 | 補 佐 | 補 助 | |||
援助者 | 成年後見人 | 補佐人 | 補助人 | ||
対象となる方 (援助を受ける人) |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が著しく不十分な方 | 軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分な方 | ||
申し立てをすることが できる人 |
本人、配偶者、 四親等内の親族、検察官、市町村長など。 複数選ぶことも可能。 |
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成年後見人等の同意が 必要な行為 |
同意は不要 | 民法13条1項では、借金、 |
申立ての範囲内で |
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取り消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | ||||
成年後見人等に与えられる 代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で |
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制度を利用した場合の資格等の 制限 |
制度を利用することにより、医師、 |
制限なし |
者や福祉関係の 成年後見人等を複数選ぶことも可能です。 また、 監督を受けることになります。 3)手続きのしかた 法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の審判等を申 し立てる必要があります。 手続きの詳細については、申立てをされる 法定後見制度の審理期間は、個々の事案により異なります。 定の審理期間を要することになります。 多くの場合、申立てから また、申立て手数料、登記手数料、鑑定料などが必要です。 必要があります。 手続きの詳細については、お近くの公証役場へお問い合わせください。 任意後見制度の場合は、公正証書作成手数料、登記嘱託手数料等の費用がかかります。 |
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