1)ほじょ犬とは 『ほじょ犬(身体障害者補助犬)』は、目や耳や手足に障害のある方の生活をお手伝い する『盲導犬』・『聴導犬』・『介助犬』のことです。 身体障害者補助犬法に基づいて認定された犬で、特別な訓練を受けており、障害のあ る方の大切なパートナーであり、ペットではありません。 きちんと訓練され、管理もされていますので、社会のマナーも守れますし、清潔です。 だからこそ、人が立ち入ることのできる様々な場所へ同伴できます。 ほじょ犬は、障害のある方の自立と社会参加に欠かせない存在です。 |
<ほじょ犬の種類> | |
目の見えない人、見えにくい人が、街の中を安全に歩けるように サポートします。 障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。 ハーネス(胴輪)をつけています。 |
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音が聞こえない人、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を 知らせます。 玄関のチャイム、FAX着信音、赤ちゃんの泣き声等を聞き分けて 教えます。 『聴導犬』と書かれた表示をつけています。 |
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手足に障害がある人の日常の生活動作をサポートします。 物を拾って渡したり、指示した物を持ってきたり、着脱衣の介助 等を行います。 『介助犬』と書かれた表示をつけています。 |
2)ほじょ犬の同伴 ほじょ犬のユーザーは、責任を持ってほじょ犬の行動を管理し、ブラッシングやシャンプー |
<身体障害者補助犬法の概要> |
●身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立と社会参加の促進に寄与すること を目的とする法律です。(法第1条) ●身体障害者補助犬は、認定を受けた盲導犬・聴導犬・介助犬の3種類の総称 です。(法第2条) ●身体障害者補助犬は、犬種、認定番号、認定年月日等を記載した表示をつけ ています。また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、補助犬の健康管 理に関する記録、補助犬認定証などの補助犬であることを証明する書類を携 帯し、関係者の請求があれば、これを提示しなければなりません。(法第12条) ●以下の施設等では、施設等に著しい損害が発生し、施設等の利用者が著しい 損害を受ける恐れがある等のやむを得ない場合を除き、補助犬の同伴を拒む ことはで きません。(法第7条、第8条、第9条、第10条) ・国や自治体が管理する公共施設、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関 ・飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の方が利用する施設 ・従業員56人以上の民間事業所(職場) |