1)障害者虐待 ![]() 障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加を 妨げるものとなります。 障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域でその人らしく尊厳を持って暮らしていくこと は誰もが望むことであり、社会全体で障害者の虐待防止に取組んでいく必要があります。 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下『障害者虐待 防止法』)は、平成24年10月1日に施行されました。 この法律では、障害者に対する虐待の禁止や障害者虐待の定義が明確化され、発見者 に対する通報義務や市町の立入調査権限などが定められました。 障害者虐待防止法は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の 機能に障害がある人で、障害及び社会的障壁によって生活に相当な制限を受ける人を 対象としており、18歳未満の人も含まれます。 障害者虐待には、①養護者による虐待、②障害者福祉施設従事者等による虐待、③使 用者による虐待の3つがあります。 『養護者』とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、 親族、同居人等のことで、同居していなくても現に身辺の世話をしている親族・知人など も該当する場合があります。 『障害者福祉施設従事者等』とは、障害者自立支援法等に規定する障害者福祉施設、 または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人が該当します。 『使用者』とは、障害者を雇用する事業主、または事業の経営担当者、その他労働者に 関する事項について事業主のために行為をする人が該当します。 障害者限らず、誰にとっても虐待にあたる行為には次のようなものがあります。 |
身体的虐待 | ・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・つねる ・壁に叩きつける ・やけど ・打撲させる ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる ・柱やイス、ベッドに縛り付ける、 ・医療的必要性に基づかない投薬によっ て動きを抑制する ・部屋に閉じ込める ・ミトンやつなぎ服を着せる、 ・施設側の管理の都合で睡眠薬を服用さ せる など |
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性的虐待 | ・性交 ・性器への接触 ・キスをする ・性的行為を強要する ・裸にする ・本人の前でわいせつな言葉を発する、 ・わいせつな会話をする ・わいせつな映像を見せる など |
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心理的虐待 |
・障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけているのに意図的に無視する など |
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放棄・放任 (ネグレクト) |
・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪 化している ・あまり入浴させない ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない ・ごみを放置したままなど劣悪な住環境の 中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・学校に行かせない ・必要な福祉サービスを受けさせない ・同居人による様々な虐待を放置する など |
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経済的虐待 | ・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分や 運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わ せない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さ ない など |
虐待を受けたと思われる障害者を見かけた人は、市町村の福祉担当課や障害者権利 擁護センターに通報しましょう。 虐待を受けた方が自分で届け出ることもできます。 ![]() 2)高齢者虐待 ![]() 高齢者虐待は、高齢者の尊厳を損なう重大な権利侵害です。 平成18年4月1日、『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する 法律』が施行されました。 高齢者虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で発生するため表面化しにくく,虐待を している人、虐待を受けている高齢者双方にその自覚がないこともあります。 虐待は多くの場合エスカレートし、被害が大きくなります。 早期に発見し、支援していくことが大切で、地域での協力・連携・見守りが不可欠です。 虐待を受けていると思われる高齢者を見かけた場合は、市町村の高齢者福祉担当課 または近くの地域包括支援センターに連絡しましょう。 市町村や地域包括支援センターでは、高齢者の安全を確認し、虐待の事実の確認や高 齢者の保護、養護者への支援など必要な対応をします。 また、介護に疲れを感じたり、認知症の家族の介護に悩んだら、一人で悩まずに市町村 の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターに相談してください。 高齢者虐待は、特別な人や特別な環境によってのみ発生するものではありません。 介護の方法や認知症について理解を深め、介護保険サービスなどの利用できるサービ スを活用しましょう。 ![]() 3)児童虐待 ![]() 児童虐待は、子どもに対する重大な権利侵害です。 虐待は、子どもの心身の成長、及び人格の形成に重大な影響を与えます。 また、将来の世代の育成にも影響を及ぼします(暴力の連鎖)。 しつけとは、子どもが気持ちや行動を自分でコントロールできるように育てて行くことです。 そのためには、大人は一貫性を持ち、理性的な判断によって、子どもが納得できるように 接していく必要があります。 親がいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子どもの健全な成長 にとって害になるような接し方は虐待になります。 虐待する親の背景には、子育ての悩み、家庭の不和、周囲からの孤立、経済的な問題、 親自身が虐待を受けて育った等の様々な要因やストレス、葛藤があります。 虐待が起きる要因は一つだけではなく、親自身からの助けを求めるサインでもあり、親を 責めるだけでなく、家庭を支援していくことも必要になります。 虐待を疑ったり発見したときは、市町村の児童福祉担当課や児童相談所に連絡しましょう。 子育てに悩んだ時にも相談に乗ってもらえます。 ![]() 福祉情報トップへ戻る |