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ストレスチェック制度

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ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年6月25日公布)において新設された、第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)に係わる制度全体を指します。

この制度は、労働安全衛生規則 第52条等や、「心理的な負担の程度を把握するための検査 及び 面接指導の実施 並びに 面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(ストレスチェック指針)に基づいて行う必要があります。

ストレスチェック制度創設の背景

近年、仕事に起因する強いストレスが原因で健康障害となり労災認定される件数が年々増加するなど、心の健康問題が表面化してきました。
これを受けて、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性が増してきたという流れがあります。

ストレスチェック制度の目的

主な制度目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)です。

ストレスチェック制度の基本的な考え方

従業員のメンタルヘルスケアは、取組段階に応じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調の早期発見・対処の「二次予防」、メンタルヘルス不調となった従業員の職場復帰を支援する「三次予防」に分けられます。

事業者は、これら総合的なメンタルヘルスケアの取組の中で、個人のストレス状況や職場環境の改善により、従業員の生産性向上につながることも考慮した上で、事業経営の一環として積極的にストレスチェック制度を活用していくことが望まれます。

ストレスチェック制度の概要

1. ストレスチェックの実施

平成27年12月1日より、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」は、「常時使用する労働者」に対して、年1回以上、ストレスチェックを受ける機会を提供することが義務化されました。

義務化の対象について

プライバシーの保護

従業員の同意がない限り、ストレスチェック結果を事業者が把握する事はできません。
また、個人情報を取り扱った実施者・実施事務従事者などには守秘義務が課されます。

2. 面接指導の実施

実施者により「高ストレス者」と判定された従業員から申出が合った場合には、事業者の責任で医師による面接指導を行う義務があります。

不利益取扱の禁止

従業員が制度実施へ非協力的だったり、結果的に高ストレスだと判明したとしても、それにより不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
また、職場から高ストレス者が出たとして、管理監督者に対する不利益取扱いがされないようにも配慮する必要があります。

3. 就業上の措置

事業者は、面接指導医から就業上の措置に関する意見を聴き、従業員と充分に話し合いをした上で、必要に応じて適切な措置を講じなければなりません。

4. 労働基準監督署へ報告

事業者は、1年以内ごとに1回、規則で規定されている様式の報告書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
報告書は厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(厚生労働省HP)



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