ご契約企業様専用
サービス
ストレスチェック制度
会社情報
株式会社 Nanoテックス
厚生労働省より、分かりやすい説明資料が出ておりますので、
まずはそちらをご確認ください。
1. 事業者
常時雇用する従業員数50人以上の事業場で、ストレスチェックの実施責任があります。
担当者を決め、社内規程の策定から検査・面接指導実施、労基署への報告まで、制度実施の進捗状況を管理します。
2. 従業員
検査を受ける対象となりますが、強制ではありません。
受検は任意ですが、自己のストレス状況の把握や職場環境の改善につながることが期待されるため、受けられない状態の人を除き、なるべく受けることが推奨されます。
3. 医師
事業者からの依頼を受け、高ストレス者の面接指導を行います。
聴き取りに基づいて医学的な指導・助言を行い、事業者へ必要な情報を伝えます。
4. 実施者
事業者へ専門的な立場から意見を述べると共に、個人の健康情報を管理します。
また、高ストレス者への面接指導の要否判定と、他の相談窓口の紹介などを行います。
基本的には、下図のような流れと共に、各進捗段階で適宜、事業場ご担当者様と連絡を取りながら進めて参ります。
また、事業場ご担当者様(実施事務従事者など)には、弊社との連絡等の他、文書の配布などご協力をお願いする場合がございますことをご了承下さい。