介護福祉士 第22回 社会福祉概論 解説


[問題1] 解答3

第一種社会福祉事業の経営主体は改正前も改正後も変更なく、国、地方公共団体、社会福祉法人が経営することを原則としている。
市町村は地方公共団体であり、除外されてないので間違い。


国、地方公共団体、社会福祉法人が経営することを原則としている。

正しい。
身体障害者福祉法や知的障害者福祉法に基づく福祉サービスは、これまで行政が「行政処分」としてサービスを決定(措置制度)してきたが、障害者自身がサービスを選択してサービス事業者を契約してサービスを利用する制度(支援費制度)に改められた。

社会福祉事業法等改正において、社会福祉法人の設立要件は緩和された。

特別養護老人ホームの入所については、改正前も改正後も市町村の行政処分(措置)が行われている。



[問題2] 解答3

生活保護を受給中であっても、介護保険の被保険者は保険料を納付しなければならない。

40歳以上65歳未満の人で、生活保護を受けていて、医療保険に加入していない人は、被保険者要件を満たしていないため介護保険の被保険者にはなれない。
この場合の介護サービス・介護予防サービスは、生活保護の介護扶助で行われる。

正しい。
生活保護(介護扶助)から介護費用の支給を受けることができる。

介護保険施設の入居者でも、要件を満たせば生活保護は受けられる。

生活保護受給者の居宅介護支援は、介護保険法の指定を受けた指定居宅介護支援事業者のうち、生活保護法による指定を受けた事業者が行う。



[問題3] 解答3

社会福祉法第26条では、「社会福祉法人は、その事業に支障がない限り、公益事業及び経営にあてることを目的に収益事業を行うことができる」と規定している。

社会福祉法第34条で、「社会福祉法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する」と規定されており、登記をしなければ法人は成立しない。

正しい。
監事は、理事、評議員、社会福祉法人の職員を兼ねてはならない兼職の禁止が規定されているが、理事は職員を兼務できる。

必要に応じてではなく、社会福祉法第28条に「社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」と規定されている。

入所施設を経営していても、社会福祉法第46条で規定されているように、破産や合併、行政官庁などからの解散命令などにより解散することができる。



[問題4] 解答2

介護保険の保険給付には、福祉用具の貸与や購入費の支給が含まれる。

正しい。
介護扶助・医療扶助は現物給付、それ以外の扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)は金銭給付。

「概算払い」とは、サービス費用の見込額を利用者に交付し、サービス利用後に清算する方式。

「償還払い」とは、利用者が一度全額立て替えて、後に利用者負担分を除いた分の払い戻しを受けるというもの。

児童自立支援施設は犯罪などの不良行為をしたり、そのおそれがある児童を入所または通所させ指導を行う児童福祉施設。
これは契約制度に基づくものではなく、「措置制度」によるもの、つまり児童相談所の行政処分により行われるものである。
契約制度の代表的な例として保育所がある。



[問題5] 解答1

「年金保険 ―― 医療保険 ―― 介護保険」  が正解。

大雑把ではあるが、社会保障給付費の半分約50%は年金、次は医療で次は介護・・・と覚えておくと便利。



[問題6] 解答5

傷病手当とは、仕事や勤務中以外でケガや病気で仕事を休み給料をもらえないときに支給される手当金のこと。
国民健康保険制度における傷病手当金は任意となっており、義務ではない。

6歳未満は2割、70歳以上は2割(一定所得者は3割)、それ以外は3割負担と年齢、所得により負担が異なる。

出産一時金の他に、葬祭費、移送費、傷病手当金の支給などがある。

国民健康保険料は、加入者の収入や資産に応じて計算される応能負担と、収入や資産に関係なく一律に計算される応益負担を組み合わせて定められている。

正しい。



[問題7] 解答1

正しい。
「福祉人材確保指針」は社会福祉事業法に基づくもので、人材の養成と従業者の資質の向上がうたわれている。

「福祉人材確保指針」には、国による3年に一度の需給見通しに関する記述はない。

福祉人材センターは、社会福祉法に基づき都道府県の指定を受けて、都道府県社会福祉協議会に設置されたものである。

平成21年度の介護報酬改定によって介護従事者の人材確保・処遇改善が図られ、介護従事者確保のための報酬の引き上げが実施された。

出身国で医療職や介護職の資格があっても、日本で実務経験を経て介護福祉士の受験資格を得ることになる。



[問題8] 解答4

平成19年の改正によって、介護福祉士の行う「入浴、排泄、食事その他の介護」が、「心身の状況に応じた介護」に改められた。

下記のように残っており、廃止されてはいない。
1:成年被後見人又は被保佐人
2:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
3:この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
4:第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者


信用失墜行為の禁止は廃止されていない。
介護福祉士が信用を傷つける行為をした場合には介護福祉士の登録の抹消又は一定期間名称の使用が禁止される。

正しい。
「資質向上の責務」として、資格取得後の自己研さんが求められることになった。

名称独占は変わりなし。
医療・福祉関係の国家試験では、「師」とつく仕事は業務独占、「士」とつく仕事は名称独占と覚えよう。