成年後見制度

 1)成年後見制度とは 

   認知症知的障害精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金
   などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
   遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があり
   ます。
   また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法
   の被害にあうおそれもあります。
   このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが
成年後見制度です。
   平成12年の民法改正により制度化されました。



 2)2つの制度 

   成年後見制度には、大きく分けて
任意後見制度法定後見制度の2つがあります。
   任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ、『誰に』
   『どのような支援をしてもらうか』を契約により決めておく制度です。

                      

   法定後見制度は、さらに後見(こうけん)』『保佐(ほさ)』『補助(ほじょ)の3つに分かれており、判断能力の程度
   など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
   法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等成年後見人
   保佐人補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為
   したり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした
   不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

                         


   
後 見 補 佐 補 助 
援助者  成年後見人   補佐人   補助人
対象となる方
(援助を受ける人)
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が欠けているのが通常の状態の方 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が著しく不十分な方 軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分な方
申し立てをすることが
できる人
本人、配偶者、 四親等内の親族、検察官、市町村長など。
複数選ぶことも可能。
成年後見人等の同意が
必要な行為
    同意は不要 民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為。
家庭裁判所審判により、民法13条1項所定の行為以外についても同意権取消権の範囲を広げることができる。 
申立ての範囲内で家庭裁判所審判で定める特定の法律行為の一部
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為
成年後見人等に与えられる
代理権の範囲 
財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所審判で定める特定の法律行為。本人の同意が必要。
制度を利用した場合の資格等の
制限 
制度を利用することにより、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなどの制限ができる。       制限なし


    成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、
    家庭裁判所が選任しますが、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三
    者や福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。
    成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
    また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
    成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所
    監督を受けることになります。



 3)手続きのしかた
 

   法定後見制度を利用するには、
本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の審判等を申
   し立てる必要があります。
   手続きの詳細については、申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください。
   法定後見制度の審理期間は、個々の事案により異なります。
   鑑定手続成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために一
   定の審理期間を要することになります。
   多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。
   また、申立て手数料、登記手数料、鑑定料などが必要です。

   任意後見制度を利用するには、原則として、
公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ
   必要があります。
   手続きの詳細については、お近くの公証役場へお問い合わせください。
   任意後見制度の場合は、公正証書作成手数料、登記嘱託手数料等の費用がかかります。

             
 



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