虐待防止

 1)障害者虐待 

   障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加を
   妨げるものとなります。
   障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域でその人らしく尊厳を持って暮らしていくこと
   は誰もが望むことであり、社会全体で障害者の虐待防止に取組んでいく必要があります。
   
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下『障害者虐待
   防止法』
)は、平成24年10月1日に施行されました。
   この法律では、障害者に対する虐待の禁止や障害者虐待の定義が明確化され、発見者
   に対する通報義務や市町の立入調査権限などが定められました。
   障害者虐待防止法は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の
   機能に障害がある人で、障害及び社会的障壁によって生活に相当な制限を受ける人を
   対象としており、18歳未満の人も含まれます。
   障害者虐待には、
①養護者による虐待②障害者福祉施設従事者等による虐待③使
   用者による虐待
の3つがあります。
   『養護者』とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、
   親族、同居人等のことで、同居していなくても現に身辺の世話をしている親族・知人など
   も該当する場合があります
   
『障害者福祉施設従事者等』とは、障害者自立支援法等に規定する障害者福祉施設、
   または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人が該当します。
   『使用者』とは、障害者を雇用する事業主、または事業の経営担当者、その他労働者に
   関する事項について事業主のために行為をする人が該当します。

   障害者限らず、誰にとっても虐待にあたる行為には次のようなものがあります。
   

   
身体的虐待
 ・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・つねる
 ・壁に叩きつける ・やけど ・打撲させる
 ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる
 ・柱やイス、ベッドに縛り付ける、
 ・医療的必要性に基づかない投薬によっ
  て動きを抑制する ・部屋に閉じ込める
 ・ミトンやつなぎ服を着せる、
 ・施設側の管理の都合で睡眠薬を服用さ
  せる など

性的虐待
 ・性交 ・性器への接触 ・キスをする
 ・性的行為を強要する ・裸にする
 ・本人の前でわいせつな言葉を発する、
 ・わいせつな会話をする
 ・わいせつな映像を見せる など

 心理的虐待

 ・障害者を侮辱する言葉を浴びせる
 ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う
 ・仲間に入れない ・子ども扱いする
 ・人格をおとしめるような扱いをする
 ・話しかけているのに意図的に無視する
  など

放棄・放任
 (ネグレクト) 

 ・食事や水分を十分に与えない
 ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪
  化している ・あまり入浴させない
 ・汚れた服を着させ続ける
 ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題
 ・室内の掃除をしない
 ・ごみを放置したままなど劣悪な住環境の
  中で生活させる
 ・病気やけがをしても受診させない
 ・学校に行かせない
 ・必要な福祉サービスを受けさせない
 ・同居人による様々な虐待を放置する 
  など

経済的虐待 
 ・年金や賃金を渡さない
 ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分や
  運用する
 ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わ
  せない
 ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さ
  ない など



    虐待を受けたと思われる障害者を見かけた人は、市町村の福祉担当課や障害者権利
    擁護センターに通報しましょう。
    虐待を受けた方が自分で届け出ることもできます。


                        



 2)高齢者虐待
 

   
高齢者虐待は、高齢者の尊厳を損なう重大な権利侵害です。
   平成18年4月1日、
『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
   
法律』が施行されました。
   高齢者虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で発生するため表面化しにくく,虐待を
   している人、虐待を受けている高齢者双方にその自覚がないこともあります。
   虐待は多くの場合エスカレートし、被害が大きくなります。
   早期に発見し、支援していくことが大切で、地域での協力・連携・見守りが不可欠です。
    虐待を受けていると思われる高齢者を見かけた場合は、市町村の高齢者福祉担当課
   または近くの地域包括支援センターに連絡しましょう。
   市町村や地域包括支援センターでは、高齢者の安全を確認し、虐待の事実の確認や高
   齢者の保護、養護者への支援など必要な対応をします。
   また、介護に疲れを感じたり、認知症の家族の介護に悩んだら、一人で悩まずに市町村
   の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターに相談してください。
   高齢者虐待は、特別な人や特別な環境によってのみ発生するものではありません。
   介護の方法や認知症について理解を深め、介護保険サービスなどの利用できるサービ
   スを活用しましょう。


                         



 3)児童虐待 

   児童虐待は、子どもに対する重大な権利侵害です。
   虐待は、子どもの心身の成長、及び人格の形成に重大な影響を与えます。
   また、将来の世代の育成にも影響を及ぼします(暴力の連鎖)。
   しつけとは、子どもが気持ちや行動を自分でコントロールできるように育てて行くことです。
   そのためには、大人は一貫性を持ち、理性的な判断によって、子どもが納得できるように
   接していく必要があります。
   親がいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、
子どもの健全な成長
   にとって害になるような接し方は虐待になります

   虐待する親の背景には、子育ての悩み、家庭の不和、周囲からの孤立、経済的な問題、
   親自身が虐待を受けて育った等の様々な要因やストレス、葛藤があります。
   虐待が起きる要因は一つだけではなく、親自身からの助けを求めるサインでもあり、親を
   責めるだけでなく、家庭を支援していくことも必要になります。
   虐待を疑ったり発見したときは、市町村の児童福祉担当課や児童相談所に連絡しましょう。
   子育てに悩んだ時にも相談に乗ってもらえます。

                          





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