福祉に関する資格

 1)国家資格 

   国家資格とは、国が定めたカリキュラムとトレーニングを積んだ後に国家試験受験資格
   与えられて、
国家試験に合格した者のみ与えられる資格のことです。
   また資格には、『業務独占資格』『名称独占資格』があります。
   『業務独占資格』とは、特定の業務に際して特定の資格を取得している者のみが従事可
   能で、
資格がなければその業務を行うことが禁止されている資格のことをいい、名称も独
   占します。
   一方、『名称独占資格』は、業務そのものは資格がなくても行うことができるが、
資格取得
   者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格
のことです。
   福祉に関する国家資格には、次の4つがあります。


            
社会福祉士 名称独占資格
社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者。
(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)

介護福祉士 名称独占資格
介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者。
(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)

精神保健福祉士 名称独占資格
精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者。
(精神保健福祉士法2条)

保育士 名称独占資格
都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者。
(児童福祉法第18条の4)




 2)公的資格   

   公的資格とは国家資格と民間資格の中間に位置付けられる資格で、主に省庁が認定した
   審査基準を基に、民間団体や公益法人の実施する試験で与えられます。
   資格試験そのものは法で整備されていないため、基本的には特別な権限が与えられるも
   のではなく
、多くは受験者の実力を級別に認定する検定という性質のものです。
   福祉に関する公的資格には、次のようなものがあります。


介護支援専門員
(ケアマネージャー)

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・各種施設(介護老人福祉施設等)に所属し、介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業。
介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。
(介護保険法第7条第5項)
介護支援専門員として登録・任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならないが、法定資格や実務経験など一定の条件を満たさなければ受験資格を得られない。

訪問介護員
(ホームヘルパー)

訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。
実際の資格付与(修了証明書・修了証書が資格証となる)は講習施行者によって行なわれる。
介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された「その他政令(介護保険法施行令)で定める者」。

福祉住環境コーディネーター
高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案する専門職。
医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、建築士やケアマネジャー等各種専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示したり、福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスする。
1級から3級まであり、福祉系の資格としては珍しく特に受験資格は要らず、誰でも受験することができる。

福祉用具専門相談員
福祉用具の販売、貸与を斡旋する。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講する。
平成18年度からは介護保険法改正により指定講習会の指定事務は都道府県が行うこととなった。




 3)
任用資格
 

   任用資格とは、
特定の職業ないし職位に任用されるための資格
のことです。
   特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく、該当任用資格
   を取得後、
当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格
です。
   福祉に関する任用資格には、次のようなものがあります。


社会福祉主事
生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行う(社会福祉法第18条第3項、第4項)。
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に置かれる職であり、福祉事務所を置かない町村においても社会福祉主事を置くことができる(社会福祉法第18条第1項、第2項)。

知的障害者福祉司
知的障害者更生相談所に置かれる専門職員。
知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第12条に基づき知的障害者の福祉に関し都道府県に設置される機関である。

児童福祉司
児童相談所に置かなければならない職員(児童福祉法第11条第1項)で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカーの一種である(児童福祉法第11条第2項、第3項)。
ケースワーカーとは、病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者。

児童指導員
児童指導員とは、児童福祉現場において、主に父母等に代わって児童(18歳未満の者)を監護する場合において代替的役割を果たしている職である。
一般に保育士と仕事の内容は同じであることが多い。

身体障害者福祉司
身体障害者更生相談所や福祉事務所に置かれる専門職員。
身体障害者の福祉に関し福祉事務所の職員に技術指導を行う。








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